特定技能人材募集
新在留資格【特定技能】
「外国人の雇い方、接し方がわからない」と
お悩みの経営者・採用担当者様へ
業種ごとに制度が複雑化する新在留資格「特定技能」、私たちは一社ごと企業の特性に合わせ個別に対応いたします。
また、技能実習制度の監理団体(OHR沖縄県人材育成事業協同組合)として培ったノウハウを活かし、高度人材・留学生アルバイトの活用とあわせ企業にとって最適なご提案をいたします。
「外国人の為の日本語学校(ゴレスアカデミー)」20年の運営実績を基に、入国後のフォロー・日本語教育もゴレスグループ内でトータルサポートが可能です。
ゴレスグループの紹介

新在留資格【特定技能】
【特定技能】とは
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を5年間にわたり受け入れていくものです。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能のポイントと業種
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
残留機関 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等の確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき、下記の14分野(特定産業分野)です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能外国人を受け入れる企業の要件
【受入れ企業は適切な支援計画を実施する必要があります】
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。) - 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。) - 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
Q&A
【よくある質問】
- Q:
- 母国における外国人の学歴は必要ですか?
- A:
- 学歴については,特に求めていません。なお,特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
- Q:
- 登録支援機関として登録を受けた機関は公開されるのですか?公開されるとした場合,どこに公開されるのですか?
- A:
- 登録支援機関の登録を受けた場合には,出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
- Q:
- 技能実習2号から特定技能1号に移行する場合,技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか?
- A:
- 各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性が必要です。個別にご相談くださいませ。
【問い合わせ】
株式会社ジャイス
沖縄県那覇市西2丁目12番14号303
電話:098-988-4686
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